この記事では化粧品などの液体を機内に持ち込みたい方向けに,どんなものが持ち込めるのか,またどのようにして持ち込むのかをご紹介しています。
機内に化粧品は持ち込める?
国際線の機内に化粧品を持ち込むことができますが,その際にはいくつかのルールがあります。この情報は日本国内のものであり,国や航空会社によって制限が異なる可能性もありますので,ご自身の乗る航空会社のHPを参考にしてください。
機内に持ち込める液体物の種類は?
まずそもそも機内に持ち込み出来ない液体物とは以下のように定められています。
航空法第86条第1項の国土交通省令(航空法施行規則第194条)で定める輸送禁止物件に該当する火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質等、腐食性物質、その他有害物件、凶器については、従前通り航空機内への持ち込みが禁止されています。
国土交通省HP
つまりは引火性や爆発性といった危険性のある液体物は持ち込めないということとなります。これ以外であれば機内に持ち込むことができます。また液体物とは
「液体」に加え「ジェル類」及び「エアゾール(煙霧質)」が含まれ、半液体状物(容器に入れないとその形状を保てない物)も量的制限の対象となります。
国土交通省HP
となっており,例えば日焼け止めやアイスクリームなども液体物に含まれます。
機内に液体物を持ち込むときのルールとは?
機内に液体物を持ち込む際は一部例外を除き,以下のようなルールに則る必要があります。
100ml以下の個々の容器で、それらの容器を1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック袋に入れてください。
国土交通省HP
このことから機内に持ち込む際に必要なのは
- 100 mL以下の個別容器
- 1 L以下のジッパー付き透明プラスチック袋
です。前者については100円ショップ等で売られている容器に詰めるのがいいでしょう。また後者についてはコンビニやホームセンター等で売られていますので,それを購入するのがいいでしょう。筆者はヨドバシカメラで袋を購入しました。空港でも販売していますので,直前に必要になった方もなんとかなります。成田国際空港の販売場所はこちらのページをご確認ください。
例外的な液体物とは?
先ほど紹介した通り,液体物は100 mL以下の容器に入れて,その容器を1 L以下のジッパー付き透明プラスチック袋に入れる必要がありますが,以下の場合はその必要がありません。
保安検査後の搭乗待合いエリア(クリーンエリア)で購入したものは、客室内への持ち込みが可能
国土交通省HP
つまり保安検査が終わった後に買った飲料や化粧品は量に関係なく持ち込むことができます。しかし特に飲料物は検疫の関係で入国時に没収されることもあるので,できれば入国前に破棄するのがおすすめです。
しかしながら海外で乗り換えをする場合は再検査で没収される可能性がありますので,航空会社に確認するのがいいでしょう。
化粧品は液体物?
ここでどのような化粧品が液体物に含まれるのでしょうか。以下の表に主な化粧品の持ち込みルール(液体かどうか)をまとめています。
品目 | 液体かどうか |
ヘアスプレー,虫よけスプレー等の 肌に直接つけるスプレー | 液体 |
クリーム状の化粧下地 | 液体 |
液体コンシーラー | 液体 |
クレンジング | 液体 |
歯磨き粉 | 液体 |
日焼け止め | 液体 |
トリートメント | 液体 |
注意するのはスプレー類(化粧品、医薬部外品)が液体に分類されるということです。ただしスプレー類でもスポーツ用品・日用品のエアゾールスプレー類(毒性・腐食性のないもので、『火気注意』や『火気厳禁』などの引火性を示す表示がないもの)は機内持ち込みができません(預け入れは可能)。これら2つ以外のスプレー類は機内持ち込みも預け入れも不可能です。
まとめ
以上が国際線の機内に液体物を持ち込む際のルールになります。ここで紹介したルールはあくまでも日本での話であり,他の国や航空会社ではこれよりも厳しい場合がありますので,搭乗する航空会社のホームページを確認するようにしましょう。
化粧品は海外旅行の際にも必須のものですが,コンシーラーなど預け入れをすると破損する危険があるため,機内に持ち込みたくなります。ですのでこの記事を参考にルールを確認し,ぜひ当日に困ることがないようにしましょう。