この記事では、皆さんが意外と知らない「新幹線の途中下車」について説明しています。
そもそも途中下車ってなに?
途中下車について、勘違いしている人もいるかもしれませんので説明すると、乗車券の区間内でいったん改札を出ることを言います。つまり、改札を出なければ途中下車とは言いません。また、「いったん」のため、目的地が途中で変わり、改札から出たものの戻らず、切符も不要になった場合は途中下車とは言いません(「いったん」には当てはまらないため)。
ですから旅行途中でお腹が空いた時、改札内の店で飲食する場合は途中下車する必要がなく(改札を出ないため)、改札の外の店で飲食をする場合は途中下車する必要があります。
そして途中下車は、以下で説明する時を除き、何回でも可能です(後戻りといったそもそもしてはいけないことをしない限り)。
途中下車できない場合ってどんなのがある?
乗車券の区間内では基本的に何回でも途中下車ができると言いましたが、以下のような切符は途中下車が認められず、改札を出ると乗車券などが改札から戻って来なくなります。
- 乗車区間の営業キロ数が100キロまでの切符
- 乗車区間が大都市近郊区間(のちに説明)だけの切符
- 回数券
- 一部のおトクな切符
- 特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券
大都市近郊区間について
ここで大都市近郊区間とは、大都市(東京・大阪・福岡・新潟・仙台)において設定されている区間です。
東京近郊区間であれば

大阪近郊区間であれば

福岡近郊区間であれば

新潟近郊区間であれば

仙台近郊区間であれば

と設定されています(画像はJR東日本HPより引用)。意外にも名古屋には大都市近郊区間が設定されていません(そんなにJR線が入り組んでいないからでしょうか?わかりませんが)。
つまり2つ目の制限は、上で示した大都市近郊区間内での乗車区間となっている乗車券が途中下車できないという制限になっています。
注意点
ここで注意したいのは、1つの大都市近郊区間のみでの話であって、2つの大都市近郊区間の切符であれば良いということです(そもそもくっついている大都市近郊区間はないですが一応)。
そして、もう1つの注意としては、特定の都区市内(どこなのかについてはこのページを参照)の発着の場合です。前提として、特定の都区市内では途中下車できません。例えば東京都区内→仙台市内の切符であったとき、東京都区内の東京で乗車し、東京都区内の上野で途中下車することはできません。ただし、改札を出る際に別に東京→上野間の分の運賃を支払えば途中下車できます。そして、仙台市内の愛子が乗車券上の終着駅であるのにもかかわらず、仙台市内の仙台駅で改札を出る場合は、途中下車とはならず、乗車券は回収されます(ただし改札外乗り換えが認められている駅では乗り換え目的であれば、改札は出ても切符は戻ってきて、乗り換え先の駅でまた使用できます)。
じゃあ新幹線の場合は?
以上のことを踏まえて新幹線の途中下車の場合について説明していきます。
まず新幹線に乗るときに必要な切符は普通車指定席の場合は通常、乗車券と特急券の2つになります(乗車券と特急券の2つが1つになった切符については別で説明します)。そこでこれら2つについて、各々見ていきます。
基本
乗車券については、基本片道の営業キロが100キロより長い場合は途中下車を何回でもすることができます。ただし、米原〜新大阪で新幹線を利用する場合、片道の営業キロは100キロを超えていますが、上で説明した大都市近郊区間の大阪近郊区間に含まれているため、途中下車はすることができません。他の新幹線(山形・秋田新幹線の在来線特急区間も含む)の区間に関しては、大都市近郊区間に含まれていないので、片道の営業キロが100キロを超えていれば、基本的には途中下車が何回でも可能です(例外については後述します)。
続いて特急券はどうでしょうか。実は特急券は上記のリストの5つ目の切符に当たるため、途中下車することはできず、改札を出る際に戻ってきません。つまり、東京〜新大阪の新幹線の切符を券売機で普通に購入した際、名古屋で途中下車しようとして改札を出ると、乗車券は戻ってきますが特急券は戻って来ません。また新たに名古屋〜新大阪間の特急券が必要となります。
これらのことから基本は
- 片道100キロ以上の乗車券ならば途中下車できる(=途中で改札を出ても戻ってくる)
- しかし特急券は途中下車できない(=途中で改札を出ると戻ってこない)
であることがわかります。
例外
ここまで「基本的には」といって来たように、中には片道の営業キロが100キロ以上の乗車券も途中下車できないものがあります。それは上記のリストの
- 乗車区間が大都市近郊区間だけの切符
- 回数券
- 一部のおトクな切符
に当たる切符です。
乗車区間が大都市近郊区間だけの切符
まず1つ目に関しては「基本」の部分でも説明しましたが、東海道新幹線の米原〜新大阪間に関しては片道の営業キロが100キロを超えているにもかかわらず、珍しく大都市近郊区間にこの区間の新幹線が含まれているため、「乗車区間が大都市近郊区間だけの切符」に該当し、途中下車できません(=途中で改札を出ると切符が戻ってこない)。
回数券
続いて2つ目については、新幹線の回数券が該当し、途中下車できないということになります。例えば、東海道新幹線の東京〜名古屋間の回数券を利用して新幹線に乗車した場合、片道の営業キロは100キロを超えていますが、回数券のため途中下車できません。
一部のおトクな切符
そして3つ目については、「トクだ値」といった、乗車券と特急券が1つになった切符などが該当します。これは途中下車できる乗車券と途中下車できない特急券が一緒になるためなどが理由としてあげられます。もしお得な切符を利用する際に途中下車可能かを知りたい場合は、その切符のHPなどを参照してみてください。ただしフリーきっぷでない限り、お得なきっぷで途中下車できることはほぼないといってもいいでしょう。
まとめ
基本的に新幹線の途中下車については以下のことが言えます。
- 片道の営業キロが100キロ以上であれば乗車券は途中下車できるが、特急券はできない。
- 例外として東海道新幹線の米原〜新大阪は途中下車できない(大都市近郊区間のため)。
- 回数券・お得なきっぷも途中下車できない。
ですから、途中下車する際は少なくとも特急料金分は高くなってしまうことを頭に入れてするようにしましょう!
新幹線については他にもいろいろなことについて説明しています。よければそちらもご覧ください!!